同窓会の紹介 同窓会定款

一般社団法人 長崎東高同窓会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人 長崎東高同窓会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を長崎県長崎市に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、長崎県立長崎東高等学校(以下「長崎東高」という。)の発展に寄与し、社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員への情報発信と会報の発行
(2)会員名簿の管理
(3)会員により組織される各地域同窓会との連携
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第5条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 会員

(会員の構成)
第6条 本会に、次の会員を置く。
(1)正会員 長崎東高の卒業生、若しくは在籍したことがある者
(2)特別会員 長崎東高の職員又は職員であった者
(3)名誉会員 代議員会の決議により承認を受けた者
(入会)
第7条 前条第1号に掲げる資格を有する者は、入会の手続きを経ることなく正会員となる。
(入会金)
第8条 正会員は、別に定める入会金を納入しなければならない。

2 既納の入会金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(退会)
第9条 正会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員会の決議により当該会員を除名することができる。
(1)本会の定款その他の規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第11条 前2条のほか、会員は次の事由によって、その資格を喪失する。
(1)第8条の支払義務を履行しなかったとき
(2)当該会員が死亡し、又は本会が解散したとき
(経費の負担)
第12条 本会の事業活動に経常的に生じる費用は、会員が納入した入会金、協賛金及び寄附金等にて賄う。

第3章 代議員

(代議員)
第13条 本会は、第6条に規定する正会員の中から卒業回生ごとに1人の代議員を選出するものとし、この代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

2 代議員の選出は、各卒業回生の選出方法によるものとする。
3 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。
4 代議員の任期は2年とする。但し、再選は妨げない。
5 卒業後60年を経過した回生は、その回生の判断により代議員を選出しないことができる。
6 代議員が欠けたときに備えて、補欠の代議員を選任することができる。補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任意退任)
第14条 代議員は、別に定める代議員退任届を提出することにより、退任することができる。
(解任)
第15条 代議員が、本会の名誉を傷つけ又は代議員としての義務を怠り、若しくは第3条の目的に反する行為をしたときは、代議員会の決議を経て、その代議員を解任することができる
(代議員の地位の喪失)
第16条 前2条のほか、代議員は次の事由によって、その地位を喪失する。
(1)第9条、第10条及び第11条により会員の地位を喪失したとき
(2)総代議員が同意したとき

第4章 代議員会

(代議員会の構成)
第17条 代議員会はすべての代議員をもって構成する。

2 前項の代議員会をもって、法人法上の社員総会とする。
(代議員会の権限)
第18条 代議員会は、次の事項について決議する。
(1)入会金の額
(2)会員の除名
(3)理事及び監事の選任及び解任
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他代議員会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項
(代議員会の開催)
第19条 代議員会は、定時代議員会として毎年2回、事業年度開始前及び事業年度終了後3ヵ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時代議員会を開催する。
(代議員会の招集)
第20条 代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、 会長が招集する。

2 総代議員の議決権の5分の1を超える請求があるときは、会長は代議員会を招集しなければならない。
(代議員会の議長)
第21条 代議員会の議長は、会長の指名により出席代議員のうちから選任する。
(代議員会の議決権)
第22条 代議員会における議決権は、代議員1人につき1とする。

2 代議員会への出席は、第13条第6項に定める補欠の代議員による代理出席を認め、議決権を与える。
(代議員会の決議)
第23条 代議員会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席者の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上が出席し、総代議員の議決権の3分の2以上をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使等)
第24条 代議員会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された議事につき書面又は電磁的方法をもって表決し、又は代議員会議長若しくは他の代議員を代理人に指名して議決権を行使することができる。

2 前項の代理人は、代理権を証する書面を代議員会ごとに本会に提出しなければならない。
3 第1項の規定により議決権を行使する代議員は、前条の規定の適用については出席した代議員の数及び議決権の数に算入する。
(議事録)
第25条 代議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 議事録は、議長及び代議員会において選任された議事録署名人2人がこれに記名押印のうえ、これを本会が保存する。

第5章 役員

(種類及び定数)
第26条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事5人以上30人以内
(2)監事2人
(役員の選任)
第27条 理事及び監事は、正会員の中から代議員会において選任する。

2 理事のうち、1人を会長、2人以上5人以内を副会長、1人を専務理事及び5人以内を常任理事とし、理事会の決議により選定する。
3 会長は法人法に規定する代表理事とする。
4 理事、監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
5 理事について、理事及びその配偶者又は三親等内の親族その他の特別な関係にある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第28条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、本会を代表し会務を総理する。
3 副会長及び専務理事は会長を補佐し、業務執行理事として理事会において別に定めるところにより本会の職務を行う。
4 常任理事は、理事会の決議により分担して業務を執行する。
5 会長は、理事会の承認を得たうえで、副会長の中から1人を筆頭副会長に指名し、当該副会長に以下の各号の業務を除き、本会の業務を委任することができる。
(1) 第20条(代議員会の招集)及び第21条(代議員会の議長)
(2) 第37条(理事会の招集)及び第38条(理事会の議長)
(3) 第47条(総会の議長)
(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成するほか、理事会に出席して必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

2 監事は、いつでも理事に対して事務の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第30条 役員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会が終了するときまでとする。但し、再選は妨げない。

2 補欠のため就任した理事又は監事の任期は、前任者の残任期間とする。
3 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、理事又は監事としての権利義務を有する。
(地位の喪失による退任)
第31条 理事又は監事が正会員の地位を失ったときは、退任するものとする。
(役員の解任)
第32条 理事及び監事は、役員としてふさわしくない行為があった場合、又は心身の故障等特別の事情がある場合には、その任期中であっても、代議員会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第33条 役員は、無報酬とする。

2 役員がその職務を行うために必要とする費用は、実費弁償とする。  
(顧問及び相談役)
第34条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。

2 顧問は会長経験者の中から会長が指名し、理事会において選任する。
3 相談役は会務の必要に応じて会長が指名し、理事会において選任する。
4 顧問及び相談役の任期は、会長の任期による。
5 顧問及び相談役は次の各号に掲げる職務を行う。
(1)会長の相談に応じること。
(2)理事会からの求めにより、参考意見を述べること。

第6章 理事会及び常任理事会

(理事会の構成)
第35条 本会に、理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常任理事の選定及び解職
(理事会の招集)
第37条 理事会は会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長が理事会を招集する。
3 理事又は監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。
(理事会の議長)
第38条 理事会の議長は、会長がこの任に当たる。
(決議)
第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2 理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(常任理事会の構成)
第41条 本会に常任理事会を置く。

2 常任理事会は、会長、副会長、専務理事及び常任理事をもって構成する。
(常任理事会の招集)
第42条 常任理事会は会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長又は専務理事が常任理事会を招集する。
(常任理事会の役割)
第43号 常任理事会は、理事会又は会長から付議された事項の検討及び本会の業務を執行するに当たって必要な事項の決定を行う。

2 常任理事会は、第41条第2項に掲げる者の過半数の出席がなければ、開会することができない。
3 常任理事会の決議は、議決に加わることができる前項に掲げる者の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第7章 特別委員会

(特別委員会の設置)
第44条 会長又は代議員会は、特に必要があると認められる場合には、特別委員会を設置することができる。

2 特別委員会に関して必要な事項は、理事会において別に定める。

第8章 総会

(総会の開催)
第45条 総会は、概ね2年に1回開催する。

2 開催に当たっては別に担当幹事を定め、開催に必要とする事項を理事会で決議し、代議員会に報告する。
(総会への報告)
第46条 総会では、次の事項を報告する。
(1)定款の変更に関する報告
(2)事業報告
(3)予算並びに決算に関する報告
(4)役員の異動に関する事項
(5)その他重要な事項
(総会の議長)
第47条 総会の議長は、会長がこの任に当たる。

第9章 資産及び会計

(事業年度)
第48条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第49条 会長は、毎事業年度の開始の日の前日までに、事業計画書、収支予算書を作成し、理事会の承認を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類は、理事会の承認を経た後に、代議員会に報告するものとする。
(事業報告及び決算)
第50条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、代議員会にその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、代議員会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間据え置き、定款、代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
4 貸借対照表は、代議員会終了後、遅滞なく公告しなければならない。
(剰余金の分配の禁止)
第51条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(財産の管理責任)
第52条 本会の財産は、会長が管理する。
(会計の規程等)
第53条 会計に関して必要な事項は、別に定める。

第10章 雑則

(定款の変更)
第54条 この定款は、代議員会の決議によって変更することができる。
(解散)
第55条 本会は、代議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第56条 本会が解散等により清算する場合において有する残余財産があるときは、代議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第11章 事務局

(事務局の設置)
第57条 本会の事業を実施し事務を処理するため、事務局を置くことができる。

2 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
3 職員は、理事会の承認を得て、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会で別に定める。
附則1
(設立時社員の氏名等) 1 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりとする

[省略]
(最初の事業年度) 2 本会の最初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、当法人成立の日から令和6年3月31日までとする。
(設立時の役員) 3 設立時の役員は次のとおりとする。

[省略]
(設立時の役員の任期) 4 設立時の役員は、最初の事業年度の最終のものに関する代議員会の終了のときまでとする。
(入会金の徴収) 5 本定款の施行時に既に第6条に定める正会員である者には、新たに入会金の納入は求めない。
(法令の準拠) 6 この定款の定めのない事項は、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
(本定款の施行日) 7 この定款は、法人設立の日から施行する。
 
  令和5年4月3日